保育所等の2027年4月入所(令和9年度)
保育料と点数、
うちの場合は?
大和市の利用ガイドの表に、家庭の状況を当てはめて目安を出します。
非公式|市が決める額・点数ではありません|入力した内容は保存も送信もしません
この画面で分かるのは、表に当てはめた目安です。入所できるかどうかや、その見込みは分かりません。実際の保育料と指数は、申し込みの後に市が書類をもとに決めます。
毎月の保育料は、いくらくらい?
3歳未満の子どもの保育料は保護者の市民税(所得割)の合計額で決まります。2027年4〜8月分は2025年の収入をもとにした2026年度の住民税で決まります。
9月分からは2026年の収入をもとにした2027年度の住民税で決め直します。この画面では、9月分以降の目安は出しません。
保育料の目安(2027年4〜8月分・月額)
年収500万円と300万円の架空の例です。
- 保育標準時間
- 保育短時間
計算の内訳を見る
標準時間(1日最長11時間)と短時間(最長8時間)のどちらになるかは、保護者の状況から市が認定します。働いている場合は、月120時間以上なら標準時間、月64時間以上120時間未満なら短時間です(利用ガイド 印字P.1〜2)。
利用ガイドの表に当てはめた目安で、市が決めた額ではありません。延長保育料や、行事費などの実費は含みません。保護者の給与などの収入が合わせて180万円(ひとり親は125万円)未満の場合は、同居する祖父母などの市民税も合わせて決まります。この目安には含めていません。
選考の点数は、何点くらい?
保護者それぞれの状況による「基準指数」を足し、世帯や子どもの事情による「調整指数」を足し引きします。当てはまるものを選んでください。1人の子どもを申し込む場合の計算です。
病気・障がい・ひとり親・生活保護などの質問は、答えなくても計算できます。入力した内容は保存も送信もしません。
点数(指数)の目安
2人とも月140時間以上働く、架空の例です。
| 項目 | 点 |
|---|
市が判断する項目(点数に入れていません)
同じ点のときに比べる「優先項目」
点数が同じときは、9つの優先項目の1番から順に比べます。
6番目(希望順位)・7番目(待機期間)・9番目(所得の低い世帯)は、ほかの申込者と比べるものなので、この画面では出せません。
利用ガイドの表に当てはめた目安で、市が決める指数ではありません。この点数で入所できるかどうかは分かりません。園ごとに何点で入所が決まったかの資料は、このサイトで探した範囲では見つかっていません。
どう計算している?
保育料の計算
- 3歳未満児の保育料は保護者の市民税の所得割額を合計し、利用ガイドの第1〜第21階層の表に当てはめます。3歳以上児は無償化で0円です(給食費などは別)。
- 所得割額は住宅ローン控除・ふるさと納税などの税額控除を差し引く前の額を使い、調整控除は差し引きます(印字P.19)。
- 年収から計算する場合は、「わたしの税金」と同じ計算(2025年の給与・2026年度の住民税)で、保護者それぞれの市民税の所得割を出して足します。この計算も税額控除を含まないため、上の決まりと同じ額になります。
- 保険料を入れない場合は年収の15%と仮定します。13%や17%で計算し直して階層が変わる場合は「境目に近い」と表示します。
- きょうだいは保育所・幼稚園などに通う小学校入学前の子どもを年上から数えます。所得割の合計が57,700円未満(ひとり親などの世帯は77,101円未満)のときは、通っていない子どもも含めて数えます(印字P.18 備考2・3)。
- 利用ガイドの備考1には「均等割の額及び所得割の額の合計額」で決めるとも書かれていますが、本文(印字P.17・P.19)は所得割額で決めると書いているため、所得割額で計算しています。
- 市民税の額が確認できない(未申告など)場合は、最も高い階層になります(印字P.17)。
点数の計算
- 基準指数は保護者それぞれの点数を足します。調整指数は世帯で1回足しますが、「保育士等」「保護者の障がい」は保護者ごとに、子どもに関わる項目は申し込む子どもごとに足します(印字P.14)。
- 点数がガイドの表で決まらない項目(基準指数の「そのほか」6〜20点、調整指数の「そのほか」−10〜+20点)、市の会議や別の決まりで扱いが決まる項目(医療的ケア+5点、生計の中心者の失業等・生活保護+2点)は、点数に入れず「市が判断する項目」と表示します。
- 病気の「そのほかの療養」、障がい・介護の「上記以外」などは、当てはまるかどうかを市が判断します。点数には入れたうえで、その旨を表示します。
- ひとり親のときに基準指数を1人分だけ数えるのか、「ひとり親(祖父母がいる)」と「65歳未満の祖父母と同居」が重なるときにどう扱うかは、利用ガイドに書かれていません。この画面では1人分で数え、両方を当てはめています。
- 大和市に住んでいる人(利用開始までに転入する人を含む)を前提にしています。
出典
- 大和市「令和9年度 教育・保育施設等利用ガイド」(令和8年10月改訂)印字P.13〜14(指数) / 印字P.17〜19(保育料) / 印字P.1〜2(標準時間・短時間)
- 住民税の計算の決まりと出典は「わたしの税金」のページにあります。
原典確認日:2026年10月23日。表の数字と点数は2027年4月入所(令和9年度)のもので、2028年度以降は変わることがあります。ガイドのページは冊子に印字された番号です(PDFでは1枚あとになります)。分からないときは、市のほいく課 利用調整係(046-260-5607)に相談できます。
保育所の入所は、どう決まる?申込の日程、指数の表、同じ点のときの決め方