保育所等の2027年4月入所(令和9年度)

保育料と点数、
うちの場合は?

大和市の利用ガイドの表に、家庭の状況を当てはめて目安を出します。

非公式|市が決める額・点数ではありません|入力した内容は保存も送信もしません

この画面で分かるのは、表に当てはめた目安です。入所できるかどうかや、その見込みは分かりません。実際の保育料と指数は、申し込みの後に市が書類をもとに決めます。

01 / 保育料の目安(2027年4〜8月分)

毎月の保育料は、いくらくらい?

3歳未満の子どもの保育料は保護者の市民税(所得割)の合計額で決まります。2027年4〜8月分は2025年の収入をもとにした2026年度の住民税で決まります。

9月分からは2026年の収入をもとにした2027年度の住民税で決め直します。この画面では、9月分以降の目安は出しません。

申し込む子ども

2027年4月に入所する子どもについて選びます。年度の途中で3歳になっても、その年度は3歳未満児として扱われます。

きょうだいの数で、2人目は半額、3人目以降は0円になります。ふつうは、保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育・企業主導型保育・児童発達支援などに通う、小学校入学前の子どもだけを数えます。市民税の合計が少ない世帯では、通っていない子どもも数えます。きょうだいを同時に申し込む場合は、年上の子を「通う子ども」に数えます。

市民税の額の出し方

年収から計算できるのは、下の条件にすべて当てはまる場合です。当てはまらない場合や、より正確に出したい場合は、通知書の金額を入れてください。

  • 保護者2人とも、2025年の収入が給与だけ(パート・アルバイトを含む)で、それぞれ年収850万円以下
  • 2026年1月1日に、保護者2人とも大和市に住んでいた
  • ひとり親、障がいのある家族がいる、働きながら学校に通っている、生活保護を受けている、といった、税金が軽くなる・かからなくなる事情がない
  • 生活費を支えている家族が、妻・夫と18歳以下の子どもだけ

税金などを引く前の、給与・ボーナスの合計です。500万円なら「500」と入れます。収入がなければ「0」です。

片方の年収が123万円以下のとき、もう一方の税金が軽くなるかどうかに使います。

生活費を支えている子どもの数です。2026年に生まれた子どもは入れません。

勤務先に出す扶養の書類に、子どもを書いている方です。分からなければ「年収の多い方」のままにします。

健康保険や年金に払った額を入れる(任意)

入れない場合は、それぞれ年収の15%を保険料として計算します。給与明細の健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険などの、2025年1〜12月の合計です。

生活保護を受けている世帯(任意)

生活保護を受けている世帯の保育料は0円です(A階層)。

02 / 点数(指数)の目安

選考の点数は、何点くらい?

保護者それぞれの状況による「基準指数」を足し、世帯や子どもの事情による「調整指数」を足し引きします。当てはまるものを選んでください。1人の子どもを申し込む場合の計算です。

病気・障がい・ひとり親・生活保護などの質問は、答えなくても計算できます。入力した内容は保存も送信もしません。

保護者1
保護者2

働く時間は、1か月の実労働時間です。産休・育休から復職する場合や、短時間勤務の制度を使う場合は、正規の勤務時間で選びます。

保育士の項目は勤務先によって保健師・看護師・准看護師も含みます。幼稚園教諭は対象の幼稚園が限られます(印字P.14)。

世帯と子どものこと

祖父母が月64時間以上働いているなど、保育ができない事情を市が確認できた場合は、引かれません。その場合はチェックを外します。

これを選ぶと20点引かれます。

そのほかの項目(当てはまる人だけ)
個人的な事情(任意)

答えなくても計算できます。入力した内容は保存も送信もしません。

選んだ場合は、保護者2を「いない」にします。

03 / 計算の決まりと出典

どう計算している?

保育料の計算
  • 3歳未満児の保育料は保護者の市民税の所得割額を合計し、利用ガイドの第1〜第21階層の表に当てはめます。3歳以上児は無償化で0円です(給食費などは別)。
  • 所得割額は住宅ローン控除・ふるさと納税などの税額控除を差し引く前の額を使い、調整控除は差し引きます(印字P.19)。
  • 年収から計算する場合は、「わたしの税金」と同じ計算(2025年の給与・2026年度の住民税)で、保護者それぞれの市民税の所得割を出して足します。この計算も税額控除を含まないため、上の決まりと同じ額になります。
  • 保険料を入れない場合は年収の15%と仮定します。13%や17%で計算し直して階層が変わる場合は「境目に近い」と表示します。
  • きょうだいは保育所・幼稚園などに通う小学校入学前の子どもを年上から数えます。所得割の合計が57,700円未満(ひとり親などの世帯は77,101円未満)のときは、通っていない子どもも含めて数えます(印字P.18 備考2・3)。
  • 利用ガイドの備考1には「均等割の額及び所得割の額の合計額」で決めるとも書かれていますが、本文(印字P.17・P.19)は所得割額で決めると書いているため、所得割額で計算しています。
  • 市民税の額が確認できない(未申告など)場合は、最も高い階層になります(印字P.17)。
点数の計算
  • 基準指数は保護者それぞれの点数を足します。調整指数は世帯で1回足しますが、「保育士等」「保護者の障がい」は保護者ごとに、子どもに関わる項目は申し込む子どもごとに足します(印字P.14)。
  • 点数がガイドの表で決まらない項目(基準指数の「そのほか」6〜20点、調整指数の「そのほか」−10〜+20点)、市の会議や別の決まりで扱いが決まる項目(医療的ケア+5点、生計の中心者の失業等・生活保護+2点)は、点数に入れず「市が判断する項目」と表示します。
  • 病気の「そのほかの療養」、障がい・介護の「上記以外」などは、当てはまるかどうかを市が判断します。点数には入れたうえで、その旨を表示します。
  • ひとり親のときに基準指数を1人分だけ数えるのか、「ひとり親(祖父母がいる)」と「65歳未満の祖父母と同居」が重なるときにどう扱うかは、利用ガイドに書かれていません。この画面では1人分で数え、両方を当てはめています。
  • 大和市に住んでいる人(利用開始までに転入する人を含む)を前提にしています。

出典

原典確認日:2026年10月23日。表の数字と点数は2027年4月入所(令和9年度)のもので、2028年度以降は変わることがあります。ガイドのページは冊子に印字された番号です(PDFでは1枚あとになります)。分からないときは、市のほいく課 利用調整係(046-260-5607)に相談できます。

保育所の入所は、どう決まる?申込の日程、指数の表、同じ点のときの決め方

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