本ページ更新日:2026年10月24日
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大和市内の保育所等|2027年4月からの保育料(令和9年度 利用ガイド)

保育所の保育料は、どう決まる?

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ここでの「保育所等」は、市の利用ガイドにならい、認可保育所、認定こども園の保育所部分、小規模保育などの地域型保育事業を指します。2027年4月から使う場合の保育料(市の言葉では「利用者負担額」)の決まり方を、市の利用ガイドでたどります。

まず分かること

3歳未満は、住民税の額で月額が決まります

  1. 3歳以上の子は、保育料が0円です(幼児教育・保育の無償化)。給食費などの実費は別にかかります。
  2. 3歳未満の子は、世帯の「市民税の所得割額」で第1〜第21階層に分かれ、段階ごとに月額が決まっています。生活保護の世帯と、市民税が非課税の世帯は0円です。
  3. 同じ段階でも、預ける時間の区分(保育標準時間/保育短時間)で額が少し違います。きょうだいがいると、2人目は約半額、3人目以降は0円になる場合があります。

例:市民税の所得割額が133,000円以上151,000円未満なら第8階層で、月35,000円(保育標準時間)です。

利用ガイド 印字P.17〜18

年齢の数え方

「3歳未満」は、年度のはじめの年齢で分けます

市の利用ガイドでは、年度の初日の前日(3月31日)に3歳になっていない子を「3歳未満児」としています。年度の途中で3歳になっても、その年度のあいだは3歳未満児として扱います。

2027年4月からの1年間(令和9年度)なら、2024年4月2日以降に生まれた子が3歳未満児です。

利用ガイド 印字P.17

どの税額で決まる?

保護者の「市民税の所得割額」を合計します

住民税には、市の分(市民税)と県の分(県民税)があり、それぞれ所得に応じた「所得割」と定額の「均等割」があります。段階を決めるのは、このうち市民税の所得割額です。父と母など、保護者の額を合わせて判定します(保護者以外でも、家計を支えている扶養義務者がいればその額も合わせます)。

  • 税額控除は差し引く前の額で見ます。住宅ローン控除、ふるさと納税などの寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除などは、保育料の判定では使いません。調整控除は差し引きます。
  • 月によって、使う年度の住民税が変わります。4月〜8月分は前の年度の住民税、9月〜翌年3月分はその年度の住民税で決まります。2027年4月に入所する場合、4月〜8月分は2026年度の住民税(2025年の所得)、9月以降は2027年度の住民税(2026年の所得)です。
  • 保護者の給与などの収入の合計(額面)が、ひとり親の世帯で125万円、それ以外の世帯で180万円に届かない場合は、同居する祖父母など(住民票で世帯を分けている場合や、二世帯住宅に住んでいる場合を含みます)の市民税の所得割額も合わせて決めます。
  • 申告をしていないなどで税額が確認できない場合は、その年齢でいちばん高い段階の額になります。
自分の所得割額は、どこで分かる?

会社員などで給与から住民税が引かれている人は、勤務先から6月ごろに渡される「特別徴収税額の決定・変更通知書」で確かめられます。税額控除がなければ市民税の「所得割額」、税額控除があれば「税額控除前所得割額」から調整控除額を引いた額です。

自分で申告して納めている人は、6月上旬に市から届く「税額決定・変更通知書」の「市民税・県民税の算出の明細(2)」で確かめます。税額控除がなければ「差引所得割額」、あれば「差引所得割額」に税額控除額を足した額です。

通知書のどの欄かは、利用ガイドの印字P.19に見本の図があります。

利用ガイドの印字P.18の備考には「均等割の額及び所得割の額の合計額」と書かれた行もあります。このページは、印字P.17・P.19の本文の「所得割額」に従って説明しています。

利用ガイド 印字P.17 / 印字P.18(備考) / 印字P.19

3歳未満の月額

21の段階ごとに、月額が決まっています

「保育標準時間」は1日最長11時間、「保育短時間」は1日最長8時間の利用です。働いている場合は、月120時間以上なら標準時間、月64時間以上120時間未満なら短時間になります。

3歳未満の保育料(月額、令和9年度)
階層市民税の所得割額保育標準時間保育短時間
A生活保護の世帯0円0円
B市民税が非課税0円0円
第148,600円未満8,000円7,800円
第248,600円以上
60,700円未満
10,900円10,700円
第360,700円以上
72,800円未満
13,800円13,500円
第472,800円以上
84,900円未満
16,700円16,400円
第584,900円以上
97,000円未満
19,700円19,300円
第697,000円以上
115,000円未満
24,800円24,300円
第7115,000円以上
133,000円未満
29,900円29,300円
第8133,000円以上
151,000円未満
35,000円34,400円
第9151,000円以上
169,000円未満
40,200円39,500円
第10169,000円以上
202,000円未満
44,100円43,300円
第11202,000円以上
235,000円未満
48,100円47,200円
第12235,000円以上
268,000円未満
52,100円51,200円
第13268,000円以上
301,000円未満
56,100円55,100円
第14301,000円以上
325,000円未満
57,800円56,800円
第15325,000円以上
349,000円未満
59,600円58,500円
第16349,000円以上
373,000円未満
61,400円60,300円
第17373,000円以上
397,000円未満
63,200円62,100円
第18397,000円以上
440,000円未満
69,500円68,300円
第19440,000円以上
483,000円未満
75,800円74,500円
第20483,000円以上
526,000円未満
82,100円80,700円
第21526,000円以上88,500円86,900円
2人目(第2子)の月額は?

2人目は、市の表で「半額とした場合の額」として( )内に示された額です。ちょうど半分にならない段階もあります。数え方は下の「きょうだいがいるとき」で。

2人目(第2子)の月額
階層保育標準時間保育短時間
第14,000円3,900円
第25,400円5,300円
第36,900円6,700円
第48,300円8,200円
第59,800円9,600円
第612,400円12,100円
第714,900円14,600円
第817,500円17,200円
第920,100円19,700円
第1022,000円21,600円
第1124,000円23,600円
第1226,000円25,600円
第1328,000円27,500円
第1428,900円28,400円
第1529,800円29,200円
第1630,700円30,100円
第1731,600円31,000円
第1834,700円34,100円
第1937,900円37,200円
第2041,000円40,300円
第2144,200円43,400円
ひとり親の世帯などで、額が低くなる場合

次の世帯で、市民税の所得割額が77,101円未満のときは、下の表の額になります。2人目以降は0円です。

  • ひとり親で、子どもを育てている世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める配偶者のない人)
  • 家で暮らす、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ人、特別児童扶養手当の対象の子、障害基礎年金を受けている人がいる世帯
  • 保護者の申請により、生活保護法に定める要保護者など特に困っていると市長が認めた世帯
ひとり親の世帯などの月額(1人目)
階層市民税の所得割額保育標準時間保育短時間
第148,600円未満4,000円3,900円
第248,600円以上
60,700円未満
5,400円5,300円
第360,700円以上
72,800円未満
6,900円6,700円
第472,800円以上
77,101円未満
8,300円8,200円

表は「2号・3号認定」のもの。延長保育の利用料などは別にかかります(印字P.17)。

利用ガイド 印字P.18 / 印字P.1(11時間・8時間) / 印字P.2(標準時間・短時間)

きょうだいがいるとき

2人目は約半額、3人目以降は0円

次の施設に通っている小学校入学前の子を、年齢の高い順に1人目、2人目、3人目と数えます。

  • 認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、企業主導型保育
  • 特別支援学校の幼稚部、児童発達支援、医療型児童発達支援など

たとえば、上の子が小学生なら数に入りません。ただし、世帯の市民税の所得割額が57,700円未満(ひとり親の世帯などは77,101円未満)のときは、通っている施設にかかわらず、小学生以上の子も含めて年齢の高い順に数えます。

利用ガイド 印字P.18(備考2・3)

3歳以上の子

保育料は0円。給食の材料費は別にかかります

3歳以上の子は、幼児教育・保育の無償化で保育料が0円です。ただし、給食の材料にかかる費用(主食費・副食費)は、原則として保護者が負担します。

副食費(おかずなど)は、生活保護の世帯、里親、市民税が非課税の世帯のほか、市民税の所得割額が57,700円未満(ひとり親の世帯などは77,101円未満)の世帯の子と、すべての世帯の3人目以降の子は免除されます。3人目の数え方は、小学校入学前に施設を利用している子の、年齢の高い順です。

利用ガイド 印字P.20 / 印字P.21

自分の場合は、いくらになる?

年収や住民税の通知書の額を入れると、この表に当てはめた目安を出せる道具があります。入力は端末の中だけで計算し、保存も送信もしません。市が決める額ではありません。正式な額は、利用が始まるときに市から「利用者負担額通知」で知らされます。9月分からは新しい年度の住民税で決め直すため、額が変わることがあります(利用ガイド 印字P.12、P.41)。

保育料と点数の目安を出してみる市の利用ガイドの表に、家庭の状況を当てはめます。2027年4月〜8月分の保育料と、入所の指数(点数)の目安。年収から見る、わたしの税金給与収入の人向けに、2026年度の住民税(市民税・県民税)の目安を出します。

分からないときは、市のほいく課 認定管理係に相談できます。

最新情報・利用条件は公式サイトでご確認ください

関連する疑問

保育所の入所は、どう決まる?2027年4月入所の申込日程と、指数(点数)で決まる仕組み。

原典確認日:2026年10月24日。大和市「令和9年度 教育・保育施設等利用ガイド」(令和8年10月改訂)をもとにした編集要約です。額は2027年4月から(令和9年度)のもので、2028年度以降は変わることがあります。ガイドのページは冊子に印字された番号です(PDFでは1枚あとになります)。

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